有給の管理はどうなっているんだ?
管理なんて何もしていませんけど!私は知りません!!
えー、「知らない」ってありえないんですけど!
労務担当をしている一族上司が、従業員の有給休暇の管理を一切していなかった。という衝撃の事実が発覚しました。
このようなことは、事務ちゃんが働く家族経営の会社だけではなく、小規模の会社であれば起こり得る出来事なのかもしれません。
なぜ、このようなことが起きてしまうのでしょう?それは、経営者が法令遵守に対する意識が低すぎるせいです。
会社が有給休暇の管理をしていないと、どんな問題が起こるのか?解説していきます。
最後までご覧ください。
なぜ有給休暇の管理をしていなかったのか?考えてみた
有給管理がされていなかった原因を考えてみました。ズバリ言ってしまうと、経営陣の社会的常識や法令遵守する意識が欠如していることが、すべての原因です。
普段から、法律違反すれすれというか、会社として対応できていないことが多くあります。
例えば、個人情報保護に関する対応など全くされていません。過去に面接した人(不採用者)の履歴書をシュレッダーにかけることなく、そのままゴミ箱に捨てていましたし、在職中の従業員の履歴書は、誰でも閲覧できてしまうキャビネットに入れています。
このような出来事は、ちっぽけ過ぎてマシな内容です。掘れば掘るほど闇案件が出てきます。
法令改正があるから対応が必要だと話しても、他人事というか、ふーんって感じで関係ないと流してしまう、事務ちゃんが働く家族経営会社の経営陣。
あり得ない話ですが、実際にあり得てしまっているんですよ。
有給休暇の管理が必要な理由
有給休暇の管理が必要な理由はなぜなのでしょうか?それを見ていきましょう。
有給休暇は労働者の権利
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法 | e-Gov法令検索
有給休暇は、労働基準法第39条で定められている労働者側の権利です。そして有給休暇を与えることが会社側の義務とされています。
入社してから6カ月継続勤務をし、定められた労働日の出勤率が8割を超えていれば、有給休暇が10日間付与されます。その後、勤続年数ごとに10日から最大20日間の有給休暇が付与されることになります。
事務ちゃんは、勤続年数9年になるので有給休暇が年20日間付与されます。有給の繰り越し期間は2年間なので、使いそびれると消滅してしまうので要注意です。
毎年有給休暇を使い切れずにいるから、捨ててしまっている分もあるんだよね・・・。
有給休暇年5日の取得義務化
2019年4月1日から施行された法律では、会社は、従業員に対し、有給休暇の取得を1年以内に5日間確実に取得させることが義務化されました。
また、年次有給休暇管理簿(3年間保存)の作成も義務化されました。
法律で決められたことは、会社は当たり前に守るべきだよね。
違反した場合はどうなる?
年5日間の有給休暇を取得させなかった場合、労働者一人につき30万円以下の罰金が科されることになります。
年次有給休暇管理簿の作成と3年間保存は義務となっていますが、作成を怠ったからといって罰則はありません。
詳しくは、厚生労働省の「働き方改革特設サイト」をご覧ください。
社会保険労務士に業務委託していても安心ではない!
事務ちゃんの働く会社は、労務に関することは、社会保険労務士へ業務委託しています。ちなみに、事務ちゃんは、労務担当ではないため、具体的にどのような内容をお任せしているかは把握していません。
ですが、労務担当の一族上司と社労士のやり取りを見ていると、就労規則に関すること、社会保険に関すること、助成金に関することのやり取りを月2,3回程度行っている様子です。
おそらくですが、社労士は、法令改正があるたびに案内や最低限の指導はしていると思います。
有給休暇を5日間どこかのタイミングで取ってもらわないと困るわ。
と、労務担当の一族上司がブツブツつぶやいているのを何度か聞いたことがあります。このような発言から、有給休暇5日間取得義務について把握していたと考えられます。
社労士へ業務委託しているから会社は法令に合わせた対応がすべてできている。と、言い切れないことが今回の出来事でよくわかりました。
社労士が入っていても、実態としては問題が起きているから何だかおかしいよね。
有給休暇の管理をするためにはどうしたらいい?
会社がとるべき対応:有給休暇取得のルール策定
有給休暇取得方法や承認手続きのルールを明確にし、従業員に周知することからはじめましょう。労務担当者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿(法令による義務のため)を作成する必要があります。
管理簿には、基準日・日数・取得時期の3項目が記載されていれば形式は自由です。(紙に記入、Excelでデータ管理、勤怠管理システムなど)
個人が取るべき対策:手帳やカレンダーに有給休暇の記録を残す
手帳やカレンダーに有給休暇の記録を残しておくことをしましょう。そうすることで、自分の有給休暇の残日数や取得状況を把握しやすくなります。
【💭】会社の管理が信用できないから、事務ちゃんは手帳に記録を残すようにしているよ。
事務ちゃんが働く会社の実態:勤怠管理システムが機能していない
事務ちゃんが働く会社では、勤怠管理システムを導入しています。有給の前日までに、勤怠管理システムの機能を利用して、有給申請をおこないます。そして、上司がシステム内で承認をします。
ここまでの流れはスムーズにできているので、問題はありませんが、ここ先からが大問題!労務担当をしている一族上司は、勤怠管理システムを一切触ったことがありません。
高齢ということもあり、新しいものを恐れていて全く使いこなそうという気持ちがないので、勤怠管理システムという道具はあっても、役目を果たせていません。
他の従業員が労務担当すれば問題解決することができるかもしれませんが、一筋縄ではいかない理由があります。
労務担当をしている一族上司が金庫番をしているので、絶対にお金周りのことを一族以外に明け渡そうと考えていないので、システムを導入しても根本的な解決に至っていません。
タイムカードの打刻機能と形ばかりの有給休暇申請に使っているだけなので、道具はあるのに使いこなせていないので、本当に役立たずな状態です。
使いこなせれば、従業員の有給休暇取得状況を簡単に把握できるし、管理もしやすくなるんですけど、経営陣のさまざまな親族間のしがらみもあるため、従業員が介入できる問題ではないややこしい状況です。
まとめ
今回は、有給休暇の管理をしていなかったという、事務ちゃんが働く家族経営の会社の実態を解説しました。
有給休暇の管理が不十分な会社で働いている方は、労働者として自分の権利を守るためにも、有給休暇の使用状況を記録し、必要な場合には証拠として利用できるようにしておくことが重要です。
万が一労働問題が発生した際に、法令遵守の意識が低い会社では対応が難しくなります。自己防衛のために、常に最新の法令や改正に関する情報を積極的に収集し、自ら意識を高めましょう。
もし労働に関する悩みや相談がある場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーを利用することができます。一人で悩まずに、まずは相談してみることをおすすめします。
専門の相談員が対応してくれるので、適切なアドバイスや解決策が
得られるかもしれません。安心して利用してくださいね。
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